2026年最新版!住宅ローン控除はどう変わる?賢く減税を受けるためのポイント

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。

2026.01.15

住宅購入を検討する際、多くの方が資金計画の柱として考えるのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。2025年末に発表された令和8年度税制改正大綱により、この制度の2030年末までの延長と、一部の内容見直しが決定しました 。
今回は、2026年以降に住宅を購入する方が知っておくべき「新ルールのポイント」を、住宅専門ファイナンシャルプランナーの視点から分かりやすく解説します。

はじめに:住宅ローン控除の基本的な仕組みとは?

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入、あるいは増改築した際に、年末時点のローン残高の0.7%を、所得税や住民税から直接差し引ける(控除できる)制度です。控除期間は最長13年間(中古の一部などは10年間)にわたり、家計を支える大きなメリットとなります。
2026年からは「どんな性能の家を、いつ買うか」によって、その恩恵の差がより顕著になります 。

1. 2026年からの主な変更点:中古住宅と省エネの優遇

今回の改正では、これまでの制度をベースにしつつ、以下の重要な変更が加えられました。

  • 中古住宅の優遇拡大: 2026年からは、省エネ性能などを満たす中古住宅(既存住宅)の控除期間が新築同様の13年に延長され、借入限度額も大幅に引き上げられました 。
  • 床面積要件の緩和継続: 以前からの緩和措置が引き継がれ、登記上の床面積が40㎡以上あれば対象となります。※所得1,000万円超などは50㎡以上が必要
  • 「災害リスク」への制限: 2028年以降の入居分から、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建てる新築住宅は、原則として控除の対象外となります。
  • 子育て・若者世帯への支援: 19歳未満の子がいる世帯や、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯は、借入限度額が1,000万円上乗せされる優遇が継続されます 。

2. 住宅性能別の控除枠(2026年〜2030年入居)

主なケースでの借入限度額(一般世帯の場合)は以下の通りです。

【新築住宅】

住宅の種類 借入限度額 控除期間
認定住宅 4,500万円※ 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円※ 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円※ 13年※
その他の住宅 0円(原則対象外) -

※省エネ基準適合住宅は、2028年以降の入居から原則対象外となります 。

※子育て・若者世帯は上記限度額に1,000万円が加算されます

【中古住宅(既存住宅)】

住宅の種類 借入限度額(一般) 控除期間
認定住宅・ZEH水準 3,500万円※ 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円※ 13年
その他の住宅(耐震基準適合) 2,000万円 10年

※子育て・若者世帯は上記限度額に1,000万円が加算されます 。

まとめ:住宅専門ファイナンシャルプランナーのアドバイス

2026年以降の住宅ローン控除は、国が「良質な省エネ住宅や中古住宅」を強力に後押ししていることが分かります 。専門家として、これから購入される方へ3つのアドバイスをお伝えします。

  1. 「物件選び=実質コスト選び」です。ZEH水準や長期優良住宅を選ぶことは、税制面で13年間に最大数百万円単位の差を生みます。物件価格だけでなく、維持費や減税額を含めた「実質コスト」で検討しましょう。
  2. 「2028年の壁」を見据えたスケジュール管理が必要です。新築の「省エネ基準適合住宅」は2028年から控除対象外となります 。2027年末までの建築確認が必要になるなど、入居時期が遅れると大損失になるため、工期には十分な余裕を持ってください 。
  3. 「自分にとっての最大控除額」を把握すること。控除額は「残高×0.7%」ですが、実際には「自分が納めている税金」までしか戻ってきません。ご自身の所得税額や、共働きの場合はペアローンの配分などを事前にシミュレーションし、制度をフル活用できる資金計画を立てましょう。

住宅ローン控除は、正しく使えばマイホーム取得の強力な追い風になります。最新の制度を味方につけて、納得のいく住まいづくりを実現してください。

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一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫

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